税務法規集

法人税基本通達 1-1-10(主たる事業の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準非営利型法人収益事業

要約

非営利型法人の「主たる事業として収益事業を行っていない」かの判定基準

適用条件
非営利型法人の範囲の判定に適用
備考
前事業年度の割合による判定の特例あり

法人税基本通達 1-1-10(主たる事業の判定)の条文本文

(主たる事業の判定)

1-1-10 令第3条第2項第3号(非営利型法人の範囲)に規定する「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当するかどうかは、原則として、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において、主たる事業であるかどうかは、法人の事業の態様に応じて、例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し、当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。
 ただし、その法人の行う事業の内容に変更があるなど、収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き、当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには、その法人は、当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加)

(注) 本文後段の判定を行った結果、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても、そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。

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