税務法規集

法人税基本通達 1-2-1(設立第1回事業年度の開始の日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業年度開始日

要約

設立後第1回事業年度の開始日および法人の設立日の判定基準

適用条件
設立後最初の事業年度の開始日を判定する場合に適用

法人税基本通達 1-2-1(設立第1回事業年度の開始の日)の条文本文

(設立第1回事業年度の開始の日)

1-2-1 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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