税務法規集

法人税基本通達 1-2-2(組織変更等の場合の事業年度)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準組織変更

要約

組織変更等により法人の組織又は種類が変更された場合の事業年度の継続

適用条件
法第14条第1項第4号に掲げる事実が生じた場合を除く
備考
旧有限会社の株式会社への商号変更にも適用

法人税基本通達 1-2-2(組織変更等の場合の事業年度)の条文本文

(組織変更等の場合の事業年度)

1-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合法第14条第1項第4号(事業年度の特例)に掲げる事実が生じた場合を除く。)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(旧有限会社の存続)に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条(株式会社への商号変更)の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「三」、令元年課法2-10「二」、令4年課法2-14「三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する