(解散、継続又は合併の日)
1-2-4 法第14条第1項第1号(事業年度の特例)の「解散の日」又は同項第6号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
また、同項第2号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(昭55年直法2-8「三」、平14年課法2-1「二」、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-12「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」、平22年課法2-1「三」、令4年課法2-14「三」により改正)