税務法規集

法人税基本通達 1-2-3(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業年度

要約

非営利型法人と公益社団・財団法人の相互変更時における事業年度の区分

適用条件
非営利型法人と公益社団法人・公益財団法人の該当性が変更された場合に適用
備考
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条第2項及び第69条第1項に基づく

法人税基本通達 1-2-3(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)の条文本文

(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条第2項(事業報告等の提出)及び第69条第1項(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2-5「三」により追加、令7年課法2-7「二」により改正)

(1) 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合

 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間

 その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間

(2) 公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合

 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間

 その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第5738条第2項(事業報告等の提出)及び第6950の2第1項(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2-5「三」により追加、令7年課法2-7「二」により改正

更新 

(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

1-2-3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項(事業報告等の提出)及び第50条の2第1項(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2-5「三」により追加)

 更新

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