税務法規集

法人税基本通達 1-2-7(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準設立無効設立取消し

要約

設立無効又は設立取消しの判決による清算時の解散日の判定

適用条件
設立無効又は設立取消しの判決により清算を行う法人

法人税基本通達 1-2-7(設立無効等の判決を受けた場合の清算)の条文本文

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

1-2-7 法人が設立無効又は設立取消しの判決により会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下1-2-9において「一般法人法」という。)の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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