税務法規集

法人税基本通達 1-2-9(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義清算中の事業年度

要約

株式会社等が解散等をした場合の清算中の事業年度の取扱い

適用条件
株式会社、一般社団法人、一般財団法人が解散等をした場合に適用。
備考
会社法および一般法人法の清算事務年度の規定に基づく。

法人税基本通達 1-2-9(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)の条文本文

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号(清算の開始原因)に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)

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