税務法規集

法人税基本通達 1-3-7(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準同族関係者

要約

同族関係者の範囲における「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の判定基準

適用条件
同族会社の判定における同族関係者の範囲を判断する場合に適用。
備考
法人税法施行令第4条第6項に基づく。

法人税基本通達 1-3-7(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)の条文本文

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

1-3-7 令第4条第6項(同族関係者の範囲)に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。(平19年課法2-3「四」により追加)

(注) 単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。

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