(議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義)
1-3-6 令第4条第3項第2号(同族関係者の範囲)に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、例えば、子会社の有する親会社株式など、その株式の設定としては議決権があるものの、その株主等が有することを理由に会社法第308条第1項(議決権の数)の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。
令第4条第5項に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、同様とする。(平19年課法2-3「四」により追加)