税務法規集

法人税基本通達 1-3の2-1(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準名義株

要約

名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定方法

適用条件
株主名簿等の記載者が単なる名義人である場合に適用
備考
法第2条第12号の7の5及び第12号の7の6に基づく

法人税基本通達 1-3の2-1(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定)の条文本文

(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定)

1-3の2-1 法第2条第12号の7の5(支配関係)の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による支配関係があるかどうかは、当該法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
 同条第12号の7の6(完全支配関係)の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による完全支配関係があるかどうかについても、同様とする。(平22年課法2-1「四」により追加)

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