(支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義)
1-3の2-2 支配関係又は完全支配関係があるかどうかの判定における当該支配関係又は当該完全支配関係を有することとなった日とは、例えば、その有することとなった原因が次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日となることに留意する。(平22年課法2-1「四」により追加、令3年課法2-21「一」により改正)
(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日
(2) 新たな法人の設立 当該法人の設立後最初の事業年度開始の日
(3) 1-4-1(組織再編成の日)に規定する組織再編成 同通達で定める組織再編成の日
(注) 上記(1)の株式を譲渡した法人における法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計上は、原則として、当該株式の譲渡に係る契約の成立した日に行うことに留意する。