税務法規集

法人税基本通達 1-3の2-4(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準定義従業員持株会使用人兼務役員

要約

支配関係等の判定における従業員持株会の構成員たる使用人の範囲から、使用人兼務役員を除外する

適用条件
支配関係及び完全支配関係の判定において
備考
令第4条の2第2項第1号、法第34条第6項に関連

法人税基本通達 1-3の2-4(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)の条文本文

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)

1-3の2-4 令第4条の2第2項第1号(支配関係及び完全支配関係)の「当該法人の使用人」には、法第34条第6項(使用人兼務役員の範囲)に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれないことに留意する。(平22年課法2-1「四」により追加、平29年課法2-17「三」により改正)

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