税務法規集

法人税基本通達 1-3の2-3(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準完全支配関係従業員持株会

要約

完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲および該当性の判定基準

適用条件
完全支配関係の判定における組合の範囲について
備考
令第4条の2第2項第1号、民法第667条第1項を参照

法人税基本通達 1-3の2-3(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)の条文本文

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)

1-3の2-3 令第4条の2第2項第1号(支配関係及び完全支配関係)に規定する組合は、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約による組合に限られるのであるから、いわゆる証券会社方式による従業員持株会は原則としてこれに該当するが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。(平22年課法2-1「四」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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