(特別勘定の経理)
10-1-1 法第43条及び第48条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入等)に規定する特別勘定の経理は、積立金として積み立てる方法のほか、仮受金等として経理する方法によることもできるものとする。(昭55年直法2-15「十七」により追加、昭57年直法2-11「十」、平19年課法2-3「二十六」により改正)
国庫補助金等に係る特別勘定の経理方法として積立金または仮受金等による処理を認める
(特別勘定の経理)
10-1-1 法第43条及び第48条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入等)に規定する特別勘定の経理は、積立金として積み立てる方法のほか、仮受金等として経理する方法によることもできるものとする。(昭55年直法2-15「十七」により追加、昭57年直法2-11「十」、平19年課法2-3「二十六」により改正)
該当する裁決はありません。
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