(資産につき除却等があった場合の積立金の取崩し)
10-1-2 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している資産につき除却、廃棄、滅失又は譲渡(以下10-1-2において「除却等」という。)があった場合には、当該積立金の額(当該資産の一部につき除却等があった場合には、その除却等があった部分に係る金額)を取り崩してその除却等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-15「十七」により追加、昭57年直法2-11「十」、平14年課法2-1「二十五」、平19年課法2-3「二十六」、平22年課法2-1「二十二」により改正)
(注) 当該譲渡には、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による資産の移転は含まれないのであるから留意する。