(圧縮記帳の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合の取得価額)
10-1-4 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この章において同じ。)が適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この章において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この章において同じ。)において圧縮記帳の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該固定資産に係る積立金の金額の引継ぎを受けたかどうかにかかわらず、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入されないことに留意する。(平14年課法2-1「二十五」により追加、平19年課法2-3「二十六」、平22年課法2-1「二十二」により改正)