(返還が確定しているかどうかの判定)
10-2-1 法人が交付を受けた国庫補助金等について次のような一般的条件が付されていることは、法第42条第1項(同条第5項を含む。)、第43条第1項(同条第2項、第6項若しくは第8項を含む。)又は第44条第1項(同条第4項を含む。)(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等)の規定の適用上、当該国庫補助金等につき返還を要しないことが確定しているかどうかの判定には関係がないものとする。(昭55年直法2-15「十八」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)
(1) 交付の条件に違反した場合には返還しなければならないこと。
(2) 一定期間内に相当の収益が生じた場合には返還しなければならないこと。
(注) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条(補助金等の額の確定等)の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。