税務法規集

法人税基本通達 10-2-3(地方公共団体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合の圧縮記帳)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定損金圧縮記帳

要約

地方公共団体から時価より著しく低い価額で取得した固定資産の圧縮記帳の取扱い

適用条件
工場誘致等のため都道府県又は市町村から固定資産を取得した場合
備考
法人税法第42条を準用

法人税基本通達 10-2-3(地方公共団体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合の圧縮記帳)の条文本文

(地方公共団体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合の圧縮記帳)

10-2-3 法人が工場誘致等のために都道府県又は市町村から土地その他の固定資産をその時価に比して著しく低い価額で取得し、当該価額(その取得に要した費用があるときは、当該費用の額を加算した金額)を帳簿価額とした場合には、当該資産については法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定により圧縮記帳をしたものとして取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する