(資本的支出がある場合の圧縮限度額)
10-2-1の2 固定資産につき令第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定により圧縮限度額を計算する場合において、当該固定資産の取得又は改良(以下この章において「取得等」という。)の後国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日までの間に当該固定資産につき資本的支出を行っているときの同条の規定の適用については、当初の取得価額及びその取得価額に係る帳簿価額(改良の場合にはその改良に係る部分のこれらの金額)を基礎として計算するのであるが、法人が同条の規定を適用する時における当該固定資産の資本的支出後の取得価額及び帳簿価額を基礎として計算している場合には、これを認める。(昭55年直法2-15「十八」により改正)