(立竹木の保険金等に係る圧縮記帳)
10-5-1の2 法人が、その有する立竹木の滅失等により支払を受けた法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等をもってその滅失等をした立竹木に代替する立竹木を取得した場合には、当該立竹木につき同項又は第5項の規定の適用を受けることができるものとする。ただし、次に掲げる立竹木の滅失等により支払を受けた保険金等をもって取得した立竹木に代替する資産については、これらの規定の適用はないものとする。(平6年課法2-5「七」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)
(1) 法人が、保険金等の支払の基因となる滅失等のあった日(以下10-5-1の2において「基因日」という。)前1年以内に他から購入した立竹木で販売計画等からみてその購入後おおむね1年以内に転売又は伐木されることが確実と認められるもの
(2) 原木販売業、製材業、製紙業、パルプ製造業等を営む法人が、基因日前1年以内に他から購入した立竹木((1)に該当する立竹木を除き、その購入をした日において通常の伐期に達していたものに限る。)