税務法規集

法人税基本通達 10-5-4(代替資産の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準圧縮記帳

要約

保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳における代替資産の範囲

適用条件
法第47条第1項の圧縮額の損金算入を適用する場合

法人税基本通達 10-5-4(代替資産の範囲)の条文本文

(代替資産の範囲)

10-5-4 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する代替資産は、所有固定資産が滅失等をしたことによりこれに代替するものとして取得等をされる固定資産に限られるのであるから、例えば滅失等のあった時において現に自己が建設、製作、製造又は改造中であった資産は代替資産に該当しないことに留意する。(昭55年直法2-15「二十一」、平14年課法2-1「二十五」により改正)

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