(所有固定資産の滅失等により支出した経費の見積り)
10-5-7 法人が所有固定資産の滅失等により保険金等の支払を受けた場合において、まだ焼跡の整理に着手していない等のため当該所有固定資産の滅失等により支出すべき経費の額が確定していないときは、その経費の額を見積もって令第85条第1項第1号(保険金等の額)の金額を計算し、当該所有固定資産の滅失等により支出すべき経費の額が確定した場合に、その額が確定した日の属する事業年度においてその確定した経費の額により調整する。(昭55年直法2-15「二十一」、平14年課法2-1「二十五」、平15年課法2-7「三十二」、令4年課法2-14「三十二」により改正)
(注) 本文の取扱いにより所有固定資産の滅失等により支出すべき経費の額を見積もって圧縮記帳の規定の適用をした固定資産を適格組織再編成により移転した場合には、当該固定資産の移転を受けた合併法人等においてその経費の額が確定したときに、その額が確定した日の属する事業年度でその確定した経費の額により調整する。