(遊休資産の交換)
10-6-1 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、現に事業の用に供していない固定資産を交換した場合にも適用があるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)
遊休資産を交換した場合における圧縮記帳の適用
(遊休資産の交換)
10-6-1 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、現に事業の用に供していない固定資産を交換した場合にも適用があるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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