(建設中の期間)
10-6-1の2 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用する場合において、その交換の対象となった資産を1年以上有していたかどうかの判定については、建物等の建設中の期間はその所有期間に含めない。(昭55年直法2-15「二十二」、平14年課法2-1「二十五」により改正)
交換により取得した資産の圧縮記帳における所有期間判定時の建物等建設期間の除外
(建設中の期間)
10-6-1の2 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用する場合において、その交換の対象となった資産を1年以上有していたかどうかの判定については、建物等の建設中の期間はその所有期間に含めない。(昭55年直法2-15「二十二」、平14年課法2-1「二十五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する