(交換の対象となる耕作権の範囲)
10-6-2の2 法第50条第1項第1号(交換の対象となる資産)に規定する「農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利」とは、同号に規定する耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの権利の移転、これらの権利に係る契約の解除等をする場合には、同法第3条第1項、第5条第1項又は第18条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限等)の規定の適用があるものをいう。(昭46年直審(法)21「5」により追加、平21年課法2-5「九」、平30年課法2-12「五」により改正)