税務法規集

法人税基本通達 10-6-3(交換の対象となる建物附属設備等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件準用規定圧縮記帳建物附属設備

要約

建物附属設備及び構築物が建物として圧縮記帳の適用を受けるための要件

適用条件
建物と一体となって交換される場合に限り適用
備考
法第50条第1項第2号括弧書に関連

法人税基本通達 10-6-3(交換の対象となる建物附属設備等)の条文本文

(交換の対象となる建物附属設備等)

10-6-3 法第50条第1項第2号括弧書(交換の対象となる建物附属設備)に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がないことに留意する。(平23年課法2-17「二十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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