(借地権の交換等)
10-6-3の2 例えば自己の有する土地に新たに借地権を設定(令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のある設定に限る。)し、その設定の対価として相手方から土地等を取得する場合のように、実質的には固定資産の交換であるが手続上は権利の設定等の方法によらざるを得ないものについても法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用することができるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)