(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)
10-6-8 法人がその有する固定資産を交換した場合において、取得資産をその交換の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。以下10-6-8において同じ。)までに譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したときは、法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用することができるものとする。この場合において、取得資産が譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するため改造等を要するものであるときは、法人が当該提出期限までにその改造等の発注をするなどその改造等に着手し、かつ、相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限り、当該提出期限までに同一の用途に供されたものとして取り扱う。(昭55年直法2-15「二十二」により改正)