(第三者の振り出した手形)
11-2-10 令第96条第1項第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する場合において、法人が債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
第三者が振り出した手形を貸倒引当金繰入限度額の計算において取立て見込額として扱う取扱い
(第三者の振り出した手形)
11-2-10 令第96条第1項第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する場合において、法人が債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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