税務法規集

法人税基本通達 11-2-9(実質的に債権とみられない部分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算貸倒引当金

要約

貸倒引当金繰入限度額の計算において実質的に債権とみられない部分の具体例

適用条件
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計算において適用
備考
令第96条第1項第3号に基づく

法人税基本通達 11-2-9(実質的に債権とみられない部分)の条文本文

(実質的に債権とみられない部分)

11-2-9 令第96条第1項第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する「当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額」とは、次に掲げるような金額がこれに該当する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「二」により改正)

(1) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金の金額に相当する金額

(2) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、当該買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその売掛金又は受取手形の金額のうち当該裏書譲渡した手形(支払期日の到来していないものに限る。)の金額に相当する金額

(3) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある場合のその売掛金の額のうち保証金の額に相当する金額

(4) 同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその売掛金の額のうち借入金の額に相当する金額

(5) 同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対する受入金がある場合のその未収金の額のうち受入金の額に相当する金額

(6) 同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち買掛金の額に相当する金額

(7) 使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合のその貸付金の額のうち預り金の額に相当する金額

(8) 専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上した場合のその受取手形の金額のうち借入金の額に相当する金額

(9) 同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する