税務法規集

法人税基本通達 11-2-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義取立見込額

要約

取立て等の見込みがあると認められる部分の金額の定義

備考
令第96条第1項第4号括弧書に関連

法人税基本通達 11-2-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)の条文本文

(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

11-2-15 令第96条第1項第4号括弧書に規定する「取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、次に掲げる金額をいう。(平10年課法2-7「十五」により追加、平10年課法2-17「六」、平14年課法2-1「二十六」、平23年課法2-17「二十四」、平24年課法2-17「二」により改正)

(1) 当該金銭債権につき他の者(当該法人の当該他の者に対する金銭債権につき債務不履行が生じている者を除く。以下(4)において同じ。)により債務の保証が付されている場合の当該保証が付されている部分に相当する金額

(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を補塡する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額

(3) 当該金銭債権につき質権、抵当権、所有権留保等によって担保されている場合の当該担保されている部分の金額

(4) 当該公的債務者から他の者が振り出した手形(当該公的債務者の振り出した手形で他の者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額等実質的に債権と認められない金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失をする保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額

更新 

(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を塡補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額

 更新

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