(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
11-2-15 令第96条第1項第4号括弧書に規定する「取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、次に掲げる金額をいう。(平10年課法2-7「十五」により追加、平10年課法2-17「六」、平14年課法2-1「二十六」、平23年課法2-17「二十四」、平24年課法2-17「二」により改正)
(1) 当該金銭債権につき他の者(当該法人の当該他の者に対する金銭債権につき債務不履行が生じている者を除く。以下(4)において同じ。)により債務の保証が付されている場合の当該保証が付されている部分に相当する金額
(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を補塡する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額
(3) 当該金銭債権につき質権、抵当権、所有権留保等によって担保されている場合の当該担保されている部分の金額
(4) 当該公的債務者から他の者が振り出した手形(当該公的債務者の振り出した手形で他の者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額等実質的に債権と認められない金額