(売掛金、貸付金に準ずる債権)
11-2-16 法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(昭55年直法2-15「二十四」、平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」、平15年課法2-7「三十三」、平22年課法2-1「二十三」、令4年課法2-14「三十三」により改正)
(1) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
(2) 他人のために立替払をした場合の立替金(11-2-18の(4)に該当するものを除く。)
(3) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(4) 保証債務を履行した場合の求償権
(5) 通算税効果額に係る未収金
(注) 法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を同項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。