税務法規集

法人税基本通達 11-2-1の2(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算貸倒引当金

要約

個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額をそれぞれ別に計算し、相互に充当できないこと

備考
法第52条第1項および第2項に基づく

法人税基本通達 11-2-1の2(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係)の条文本文

(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係)

11-2-1の2 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算と同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、それぞれ別に計算することとされていることから、例えば、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額に繰入限度超過額があり、他方、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額が繰入限度額に達していない場合であっても、当該繰入限度超過額を当該一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額として取り扱うことはできないことに留意する。(平15年課法2-7「三十三」により追加)

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