(リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲)
11-2-1の3 令第96条第5項第1号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる「リース資産の対価の額に係る金銭債権」には、法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係る契約が解除された場合に同条第1項の賃貸人に支払われることとされているいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることに留意する。(平24年課法2-17「二」により追加)
貸倒引当金繰入限度額の対象となるリース資産の対価に係る金銭債権に、規定損害金に係る債権が含まれること
(リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲)
11-2-1の3 令第96条第5項第1号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる「リース資産の対価の額に係る金銭債権」には、法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係る契約が解除された場合に同条第1項の賃貸人に支払われることとされているいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることに留意する。(平24年課法2-17「二」により追加)
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