税務法規集

法人税基本通達 11-2-2(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金申告準用規定貸倒引当金

要約

確定申告書に明細書を添付せず貸倒損失を計上した場合の、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金への振替処理

適用条件
確定申告書に個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書を添付しなかった場合に適用。
備考
疎明資料の保存があることが適用条件となる。

法人税基本通達 11-2-2(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)の条文本文

(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)

11-2-2 法第52条第1項(貸倒引当金)の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは、同条第4項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。(平12年課法2-7「十八」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)

(注) 本文の適用は、同条第1項の規定に基づく個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額の認容であることから、同項の規定の適用に関する疎明資料の保存がある場合に限られる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する