税務法規集

法人税基本通達 11-2-22(貸倒損失の範囲-返品債権特別勘定の繰入額等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準貸倒損失

要約

売掛債権等の貸倒損失の額に含まれない金額の範囲

備考
令第96条第6項第2号イに関連

法人税基本通達 11-2-22(貸倒損失の範囲-返品債権特別勘定の繰入額等)の条文本文

(貸倒損失の範囲-返品債権特別勘定の繰入額等)

11-2-22 次に掲げるような金額は、令第96条第6項第2号イに規定する売掛債権等の貸倒れによる損失の額には含まれない。(昭54年直法2-31「六」により追加、昭59年直法2-3「七」、平10年課法2-7「十五」、平12年課法2-7「十八」、平14年課法2-1「二十六」、平23年課法2-17「二十四」、平24年課法2-17「二」により改正)

(1) 9-6-4(返品債権特別勘定の設定)により返品債権特別勘定に繰り入れた金額

(2) 外貨建ての債権の換算による損失の額

(3) 売掛債権等の貸倒れによる損失の額のうち保険金等により補塡された部分の金額

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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