(返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額)
11-2-21 出版業を営む法人が返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の金額は、当該事業年度終了の時における売掛債権等の金額から当該返品債権特別勘定の金額に相当する金額を控除した金額によることに留意する。(平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」により改正)
出版業者が返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の評価額の計算方法
(返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の額)
11-2-21 出版業を営む法人が返品債権特別勘定を設けている場合の売掛債権等の金額は、当該事業年度終了の時における売掛債権等の金額から当該返品債権特別勘定の金額に相当する金額を控除した金額によることに留意する。(平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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