(担保物の処分以外に回収が見込まれない場合等の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)
11-2-8 令第96条第1項第2号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する「その他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること」には、次に掲げる事実が含まれることに留意する。この場合において、同号に規定するその取立て等の見込みがないと認められる金額とは、当該回収できないことが明らかになった金額又は当該未収利息として計上した金額をいう。(平10年課法2-7「十五」により追加、平10年課法2-15「3」、平12年課法2-7「十八」、平14年課法2-1「二十六」、平15年課法2-7「三十三」、平24年課法2-17「二」、令4年課法2-14「三十三」により改正)
(1) 法人の有するその金銭債権の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以外の金額につき回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められること
(2) 貸付金又は有価証券(以下この(2)において「貸付金等」という。)に係る未収利息を資産に計上している場合において、当該計上した事業年度終了の日(当該貸付金等に係る未収利息を2以上の事業年度において計上しているときは、これらの事業年度のうち最終の事業年度終了の日)から2年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの期間に、各種の手段を活用した支払の督促等の回収の努力をしたにもかかわらず、当該期間内に当該貸付金等に係る未収利息(当該資産に計上している未収利息以外の利息の未収金を含む。)につき、債務者が債務超過に陥っている等の事由からその入金が全くないこと