(新設法人であるかどうかの判定の時期)
12-1-10 通算法人が法第57条第11項第3号括弧書(欠損金の繰越し)に規定する「当該内国法人が通算法人である場合において……事業年度でないときにおける当該内国法人」に該当するかどうかの判定(以下12-1-10において「新設法人判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同条第1項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下12-1-10において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況によるのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の新設法人判定についても、同様とする。(令4年課法2-14「三十四」により追加)