(災害損失特別勘定の益金算入)
12-2-10 次に掲げる事業年度の区分に応じ、災害損失特別勘定の金額のうちそれぞれ次に掲げる金額を当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)
(1) 災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度(以下この節において「1年経過事業年度」という。) 当該1年経過事業年度終了の日における災害損失特別勘定の金額
(2) 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。) 当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
(注) 12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)の(注)1の適用を受けている場合であっても、1年経過事業年度は「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」の属する事業年度とはならないことに留意する。