(仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計算)
17-2-1の2 12-2-2から12-2-14まで(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲等)は、法第72条第4項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定を適用する場合の災害損失の額(令第150条の2第4項(仮決算をした場合の中間申告)に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、平29年課法2-17「二十五」により改正)
仮決算による中間申告での還付請求における災害損失額の計算方法
(仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計算)
17-2-1の2 12-2-2から12-2-14まで(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲等)は、法第72条第4項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定を適用する場合の災害損失の額(令第150条の2第4項(仮決算をした場合の中間申告)に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、平29年課法2-17「二十五」により改正)
該当する裁決はありません。
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