税務法規集

法人税基本通達 12-3-7(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準残余財産

要約

会社更生等による債務免除等の損金算入における残余財産の有無の判定時期

適用条件
法人の清算中であること
備考
法第59条第4項に関連

法人税基本通達 12-3-7(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)の条文本文

(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)

12-3-7 法第59条第4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)

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