(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)
会社更生等による債務免除等の損金算入における残余財産の有無の判定時期
(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)
該当する裁決はありません。
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