(債務の免除以外の事由による消滅の意義)
12-3-6 法第59条第1項第1号又は第2項第1号若しくは第3項第1号(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する「当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合」とは、次に掲げるような場合がこれに該当する。(平19年課法2-3「二十八」により追加、令4年課法2-14「三十六」により改正)
(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下12-3-6において「更生特例法」という。)の規定により、法第59条第1項第1号に規定する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、同項に規定する内国法人に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされた場合
(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、法第59条第1項に規定する内国法人が、更生計画の定めに従い、同項第1号に規定する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをした場合
(3) 法第59条第2項又は第3項に規定する内国法人が、同条第2項第1号又は第3項第1号に規定する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行した場合