(残余財産がないと見込まれることを説明する書類)
12-3-9 規則第26条の6第3号(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)に定める「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」には、例えば、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の実態貸借対照表(当該法人の有する資産及び負債の価額により作成される貸借対照表をいう。以下12-3-9において同じ。)が該当する。(平22年課法2-1「二十六」により追加)
(注) 法人が実態貸借対照表を作成する場合における資産の価額は、当該事業年度終了の時における処分価格によるのであるが、当該法人の解散が事業譲渡等を前提としたもので当該法人の資産が継続して他の法人の事業の用に供される見込みであるときには、当該資産が使用収益されるものとして当該事業年度終了の時において譲渡される場合に通常付される価額による。