(譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)
12の4-2-2 法人が譲渡損益調整資産の譲渡に伴い次に掲げる規定に基づき特別勘定を設定した場合には、法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額は、当該特別勘定の金額に相当する金額を控除した後の金額となるのであるが、代替資産を取得できなかったこと等の理由により当該事業年度開始の時に有する当該特別勘定の金額の全部又は一部が益金の額に算入されることとなった場合であっても、当該益金の額に算入される特別勘定の金額について譲渡損益調整額(同項の規定により譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額が損金の額又は益金の額に算入される場合のその算入される金額をいう。以下この章において同じ。)として損金の額に算入しないのであるから留意する。(平15年課法2-7「四十三」により追加、平15年課法2-12「八」、平21年課法2-5「十四」、平22年課法2-1「三十三」、平25年課法2-4「六」、平30年課法2-8「十七」、令4年課法2-14「四十三」により改正)