(高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における譲渡損益調整額の取扱い)
16-3-25 令第142条の2第2項第1号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の譲渡に係る収入金額とみなされる金額の計算上、法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある有価証券又は固定資産の譲渡に係る譲渡損益調整額は、影響しないことに留意する。
規則第29条第1項第1号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の計算についても、同様とする。(平15年課法2-7「五十七」により追加、平15年課法2-12「十」、平21年課法2-5「十七」、平22年課法2-1「四十一」、平24年課法2-17「七」、平30年課法2-8「二十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
(注) 譲渡損益調整額とは、12の4-2-2(譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)に定める譲渡損益調整額をいう。