(契約の解除等があった場合の譲渡損益調整額)
12の4-3-2 法人が当該事業年度前の各事業年度において行った譲渡損益調整資産の譲渡について、当該事業年度に次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次による。(平15年課法2-7「四十四」により追加、平15年課法2-12「九」、平22年課法2-1「三十四」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(1) 契約の解除若しくは取消し又は返品 これらの事由が生じた資産に係る当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 譲渡利益額が生じた譲渡に係る値引き
イ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額以内の場合 期首譲渡損益調整額のうち値引額に相当する金額を益金の額に算入する。
ロ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を超える場合 当該期首譲渡損益調整額の全額を益金の額に算入するとともに、当該超える部分の金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。
(3) 譲渡損失額が生じた譲渡に係る値引き 値引額に相当する金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。
(注) 期首譲渡損益調整額とは、譲渡損益調整額から既に令第122条の12第4項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この節において同じ。