税務法規集

法人税基本通達 12の4-3-3(債権の取得差額に係る調整差損益を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準譲渡損益調整額

要約

完全支配関係がある法人間の金銭債権譲渡における譲渡損益調整額の戻入れ計算方法

適用条件
完全支配関係がある法人間の取引で、譲受法人が債権の取得差額に係る調整差損益の計上を取り扱いを適用している場合に適用。
備考
法第61条の11第2項に基づき益金または損金に算入する金額を計算する。

法人税基本通達 12の4-3-3(債権の取得差額に係る調整差損益を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)の条文本文

(債権の取得差額に係る調整差損益を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4-3-3 法人が譲渡した金銭債権につき譲受法人において2-1-34(債権の取得差額に係る調整差損益の計上)の取扱いを適用している場合に、当該法人が法第61条の11第2項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、例えば、次に掲げる当該法人の事業年度の区分に応じ、それぞれ次により計算した金額とする等合理的な方法により計算した金額とする。(平15年課法2-7「四十四」により追加、令4年課法2-14「四十四」により改正)

(1) 当該金銭債権を譲渡した事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該譲渡した日から当該事業年度終了の日までの期間の占める割合を乗じて計算した金額

(2) 当該金銭債権の最終の支払期日の属する事業年度 当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額

(3) (1)及び(2)以外の事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該事業年度の期間の占める割合を乗じて計算した金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する