(同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算)
12の4-3-6 法人が譲渡損益調整資産である銘柄を同じくする有価証券(法第61条の11第8項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の他の通算法人の株式又は出資を除く。)を2回以上にわたって完全支配関係法人に対し譲渡した後に当該完全支配関係法人が当該有価証券を譲渡した場合には、当該法人における譲渡損益調整額の戻入れ計算は、当該完全支配関係法人が当該法人から最も早く取得したものから順次譲渡したものとみなして、令第122条の12第4項第6号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定を適用する。(平15年課法2-7「四十四」により追加、平22年課法2-1「三十四」、令4年課法2-14「四十四」により改正)