(譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用)
12の4-3-8 令第122条の12第6項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用については、法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の減価償却資産(当該完全支配関係法人において減価償却資産に該当することとなるものに限る。以下12の4-3-8において同じ。)を譲渡した場合であっても、個々の減価償却資産ごとに同項の規定を適用することができる。
法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の繰延資産の譲渡を行った場合についても、同様とする。(平15年課法2-7「四十四」により追加、平15年課法2-12「九」、平22年課法2-1「三十四」、令4年課法2-14「四十四」により改正)